借りたお金を返さないまま、いくらか時間が過ぎれば、内容証明郵便で法的措置についての警告を受けることとなり、それでも同じ状況を継続させてしまえば、民事訴訟を提起され、裁判所から訴状が特別送達で送られてきます。
では、裁判所から訴状が届いた場合にどのように対応すべきかといえば、コストをかけるかどうかで判断するといいでしょう。
コストをかけて弁護士に訴訟代理を依頼するか、自分で出廷して対応するか、のいずれかです。
実は日本の民事裁判の多くにおいて、自分で出廷する自己弁護が行われていますので、決して弁護士に依頼しなければならないわけではありません。
しかし、後者を選択するほかありません。
理由は、借りて返していない方が裁判に負けて当たり前なので、弁護士に依頼すれば、余計なお金を支払うだけとなってしまうためです。
負け戦にわざわざコストをかける必要などありませんし、成功報酬も期待できないので弁護士も敬遠する案件となってしまうでしょう。
上記は、訴状にまっとうに対応する場合について記述したのですが、完全無視する方法もあります。
出廷期日が明記されていても、無視できるのです。
ただし、このときには欠席裁判となり、訴えた原告側の言い分がそのまま認められることがほとんどです。
しかし、出席して完全敗北するくらいなら、欠席して同じ結果を受けたほうがストレスは少ないかもしれません。
いずれにせよ、勝訴判決を得た債権者は判決に仮執行宣言を付してきますので、すぐに差し押さえへと動こうとしてくるでしょう。
これらのような事態に陥ってしまえば、自分自身が元の立ち位置へと戻るまでにはかなりの時間がかかってしまいますので、相当、人生をロスしてしまいます。
だからこそ、返済原資を確保して焦げ付いてしまっている返済先へ一括弁済を図ってみてはいかがでしょうか。
消費者金融よりもずっと低い金利で借り換えることができ、それを返済原資とすることで、あなたは高金利の支払いから逃れられますし、それまで囲まれていた金銭をめぐる法的トラブルからも解放されます。